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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第三条の二 (電子情報処理組織による申請等)

平成十五年財務省令第七号府省令
(電子情報処理組織による申請等)

第三条の二

電子情報処理組織を使用して前条第二項に規定する申請等を行おうとする者は、税関長が提供した入出力用プログラムを用いて、税関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に係る事項を入力して行わなければならない。

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