(手数料に係る納付情報の通知)
第八条
税関長は、第三条第一項に規定する申請等又は第七条に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処分通知等を受ける者に対し、その納付すべき手数料に係る納付番号その他の納付情報を、輸出入等関連情報処理組織を使用して、通知することができる。
税関長は、第三条第一項に規定する申請等又は第七条に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処分通知等を受ける者に対し、その納付すべき手数料に係る納付番号その他の納付情報を、輸出入等関連情報処理組織を使用して、通知することができる。