第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。一第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収すべき国際観光旅客税を徴収しなかった者二第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者三第二十一条第一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗