第二十四条
第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の納付しなかった国際観光旅客税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった国際観光旅客税の額に相当する金額以下とすることができる。
第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の納付しなかった国際観光旅客税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった国際観光旅客税の額に相当する金額以下とすることができる。