条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光旅客税法 第二十三条 (財務省令への委任)

平成三十年法律第十六号法律
(財務省令への委任)

第二十三条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による書類の記載事項又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光旅客税法第二十三条(財務省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(税関長の権限の委任) 国際観光旅客税法 目次 第二十四条 →