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国際観光旅客税法
平成三十年法律第十六号
法律
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条
(納税義務者)
第五条
(課税の対象)
第六条
(非課税)
第七条
(個人である国内事業者の納税地)
第八条
(個人である国内事業者の納税地の特例)
第九条
(法人である国内事業者の納税地)
第十条
(国内事業者の納税地の指定)
第十一条
(国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあった場合の申請等の効力)
第十二条
(国内事業者の納税地の異動の届出)
第十三条
(国外事業者の納税地)
第十四条
(国際観光旅客等の納税地)
第十五条
第十六条
(国内事業者による特別徴収等)
第十七条
(国外事業者による特別徴収等)
第十八条
(国際観光旅客等による納付)
第十九条
(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)
第二十条
(税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)
第二十一条
(記帳義務)
第二十二条
(税関長の権限の委任)
第二十三条
(財務省令への委任)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第八十二条
(国際観光旅客税法の一部改正に伴う経過措置)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)
第百条
(政令への委任)