(納税義務者)
第四条
国際観光旅客等は、この法律により、国際観光旅客税を納める義務がある。
国際観光旅客等は、この法律により、国際観光旅客税を納める義務がある。
この法律の施行の際現に所得税法第十六条第一項又は第二項の規定の適用を受けている個人である国内事業者に対する第八条第一項又は第二項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
2この法律の施行の際現に所得税法第十八条第一項又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十八条第一項の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている国内事業者については、施行日においてその納税地を国際観光旅客税の納税地として第十条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
3前項の場合において、所得税法第十八条第三項又は法人税法第十八条第二項の規定による通知は、第十条第二項の規定による通知とみなす。