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国際観光旅客税法 第五条 (課税の対象)

平成三十年法律第十六号法律
(課税の対象)

第五条

国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、この法律により、国際観光旅客税を課する。ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。

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(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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