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国際観光旅客税法施行規則 第三条 (計算書の記載事項)

平成三十年財務省令第三十九号府省令
(計算書の記載事項)

第三条

法第十六条第二項又は第十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、法第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る次に掲げる事項とする。

  1. 提出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は法第十七条第二項の規定により同項に規定する計算書を税関長に提出する者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)
  2. 提出者の使用する国際船舶等(法第五条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。)により本邦から出国した旅客に係る次に掲げる事項
    1. 旅客の数
    2. 国際観光旅客等でない者の数
    3. 法第六条各号に掲げる者の数
    4. 他の法律の規定により本邦からの出国につき国際観光旅客税を免除される者の数
    5. イに掲げる数からロからニまでに掲げる数の合計数を控除した数
    6. ホに掲げる数に対する国際観光旅客税の額
  3. 前号の旅客が本邦から出国した出入国港ごとの同号イからホまでに掲げる事項
  4. 第二号の旅客が本邦から出国した年月
  5. その他参考となるべき事項

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(国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)
附則

第四条第一項(第三号を除く。)の規定は法附則第三条第一項の規定による届出をしようとする国内事業者について、第五条第一項(第三号を除く。)の規定は法附則第三条第一項の規定による届出をしようとする国外事業者について、それぞれ準用する。この場合において、第四条第一項第一号中「国内事業者となるときにおける納税地」とあるのは、「納税地」と読み替えるものとする。

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