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国際観光旅客税法施行規則 第二条 (国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)

平成三十年財務省令第三十九号府省令
(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)

第二条

法第十二条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称)
  2. 異動前の納税地及び異動後の納税地
  3. 当該異動があった年月日
  4. その他参考となるべき事項

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(計算書の記載事項に関する経過措置)
附則

法附則第二条本文の規定の適用がある場合における第三条の規定の適用については、同条第二号ニ中「他の」とあるのは、「法附則第二条本文の規定の適用を受ける者及び他の」とする。

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