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国際観光旅客税法施行規則 第一条 (定義)

平成三十年財務省令第三十九号府省令
(定義)

第一条

この省令において「国内」、「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「住所等」又は「国外事業者」とは、それぞれ国際観光旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、住所等又は国外事業者をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。

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