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国際観光旅客税法 第三条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

平成三十年法律第十六号法律
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(第二十六条第一項及び第三項において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

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(国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に国際旅客運送事業を営んでいる者は、平成三十一年二月二十八日(当該者が同日前に第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により国際観光旅客税を納付する場合にあっては、当該納付の日)までに、財務省令で定めるところにより、その旨を、国内事業者にあってはその納税地を所轄する税務署長に、国外事業者にあってはその納税地(当該国外事業者が第十三条第一項ただし書の承認を受ける場合にあっては、その承認を受ける場所)を所轄する税関長に、届け出なければならない。

2前項の規定による届出は、第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出とみなす。

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