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国際観光旅客税法 第一条 (趣旨)

平成三十年法律第十六号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、国際観光旅客税について、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和五年一月一日
    1. 第一条中所得税法第十六条の改正規定、同法第二十条の改正規定及び同法第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条、第七十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十一条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条の規定(同条中国際観光旅客税法第二十七条第一項の改正規定を除く。)及び附則第二十二条の規定令和八年七月一日
  2. 三から六まで
  3. 次に掲げる規定令和九年十月一日
    1. 第四条中国際観光旅客税法第二十七条第一項の改正規定
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