(国際観光旅客税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
前条の規定による改正後の国際観光旅客税法第八条第一項及び第二項の規定は、令和五年一月一日以後の同条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の変更について適用し、同日前の前条の規定による改正前の国際観光旅客税法第八条第一項から第三項までの規定によるこれらの規定に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の変更については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の国際観光旅客税法第八条第一項及び第二項の規定は、令和五年一月一日以後の同条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の変更について適用し、同日前の前条の規定による改正前の国際観光旅客税法第八条第一項から第三項までの規定によるこれらの規定に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の変更については、なお従前の例による。