(法人である国内事業者の納税地)
第九条
法人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
- 一国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地
- 二内国法人以外の法人であって国内に事務所等を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
法人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。