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国際観光旅客税法 第七条 (個人である国内事業者の納税地)

平成三十年法律第十六号法律
(個人である国内事業者の納税地)

第七条

個人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

  1. 国内に住所を有する者である場合その住所地
  2. 国内に住所を有せず、居所を有する者である場合その居所地
  3. 国内に住所及び居所を有しない者であって国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第九条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

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