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国際観光旅客税法 第十四条 (国際観光旅客等の納税地)

平成三十年法律第十六号法律
(国際観光旅客等の納税地)

第十四条

国際観光旅客等の第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納税地は、その本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、税関長は、国際観光旅客等からの申出により、当該出入国港の所在地以外の場所を納税地として指定することができる。

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