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登録免許税法 第二十四条 (免許等の場合の納付の特例)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(免許等の場合の納付の特例)

第二十四条

別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類に貼り付けて登記官署等に提出しなければならない。

2免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

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(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)第五条第六号の規定は、平成十五年十月一日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。

2独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号又は第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての新登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「事業又は」とあるのは、「事業、同法附則第八条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号又は第四号(業務の範囲)に規定する事業又は」とする。

3新登録免許税法第十七条の規定は、施行日以後に新登録免許税法別表第一第一号(九)イからホまでに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に受ける所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に第五条の規定による改正前の登録免許税法(以下この条において「旧登録免許税法」という。)別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日前に受けた所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の移転の登記を受ける場合における新登録免許税法第十七条の規定の適用については、同条中「千分の二」とあり、及び「千分の十」とあるのは、「千分の四」とする。

5施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、新登録免許税法第十七条の規定は、適用しない。

6新登録免許税法第十七条の二の規定は、施行日以後に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受ける組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受けた組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7新登録免許税法別表第一第一号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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