(過誤納金の還付等)
第三十一条
法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一納付した登録免許税の額が過誤納となつた理由が法第三十一条第一項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日
- 二
- 三法第三十一条第一項の通知をする登記機関の官職及び氏名
- 四当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
- 五登記等の申請をした者又は登記等を受けた者の氏名又は名称及びこれらの登記等に係る登録免許税の法第八条第二項の規定による納税地
- 六
2法第三十一条第二項の規定により同条第一項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。
- 一法第三十一条第二項に規定する申請書に記載した登録免許税の課税標準及び税額
- 二前号の課税標準及び税額の計算が国税に関する法律の規定に従つて計算されていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより過大となつた登録免許税の課税標準及び税額
- 三当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細
- 四前項第二号に掲げる事項(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨)及び前項第五号に掲げる事項
- 五
- 六その他参考となるべき事項
3法第三十一条第六項の規定により同項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の登記等に係る登記機関に提出しなければならない。
- 一法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税の税額
- 二当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細
- 三当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第八条第二項の規定による納税地
- 四当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)
- 五当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局の名称及び所在地
- 六その他参考となるべき事項
4法第三十一条第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一納付した登録免許税に係る登記等を受けることをやめる日及びその理由
- 二前項第三号に掲げる事項
- 三当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日
- 四法第三十一条第六項の通知をする登記機関の官職及び氏名
- 五当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
- 六