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登録免許税法施行令 第三十四条 (関係書類の保存年数)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(関係書類の保存年数)

第三十四条

登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第二号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならない。

  1. 第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う場合において同条から法第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
  2. 法第三十五条第四項に規定する場合において法第二十一条から第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
  3. 第三十一条第二項及び第三項に規定する書類
  4. 第三十二条第一項及び第三項に規定する書類

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