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登録免許税法 第三十五条 (電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)

第三十五条

登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。

2前項に規定する場合において、第四条第二項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

3登記を受ける者又は官庁若しくは公署が不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託(当該磁気ディスクに係る部分に限る。)は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。

4前項の場合(登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。)において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から第二十三条までの規定により国に納付するときは、第二十一条中「当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して」とあり、及び第二十三条第一項中「電子情報処理組織を使用して」とあるのは、「磁気ディスクを提出して」と読み替えて適用するものとする。

5第二項の規定は、第三項に規定する場合について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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