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登録免許税法 第三十四条の六 (公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)

第三十四条の六

地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第一項(地域住宅団地再生事業計画の作成)に規定する地域住宅団地再生事業計画の同条第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定による公表が別表第一第百二十五号の三の規定により道路運送法第七十九条(登録)の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録とみなされる場合における地域再生法第十七条の三十六第十五項の同意をした者については、当該地域住宅団地再生事業計画に係る同条第二十七項の同意を得るための申出を同条第十五項の同意をした者の当該登録又は変更登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

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