条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法 第四条 (公共法人等が受ける登記等の非課税)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(公共法人等が受ける登記等の非課税)

第四条

国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。

2別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日が福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、登録免許税法別表第一第百二十五号の改正規定中「(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」とあるのは「第二項(貨物自動車運送事業法の特例)」と、「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」とあるのは「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」と、同表第百三十九号の改正規定中「(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」とあるのは「第二十二条の二第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)」と、「第四十八条第一項の規定」を「第四十八条第一項」とあるのは「第二十二条の三第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)の規定」を「第二十二条の三第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)」とする。

2前項の場合において、福島復興再生特別措置法附則第九条のうち、登録免許税法別表第一第百二十五号の改正規定中「第二項」とあるのは「第三十六条」と、「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」とあるのは「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」と、「は当該許可と」とあるのは「は当該許可とみなす」と、同表第百三十九号の改正規定中「第二十二条の二第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「第二十二条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条第一項」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法第四条(公共法人等が受ける登記等の非課税)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第三条(納税義務者) 登録免許税法 目次 第五条(非課税登記等) →