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登録免許税法 第三条 (納税義務者)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(納税義務者)

第三条

登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

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(建物の床面積の増加に係る登記の登録税の免除)

所有権の登記のある建物につき昭和四十二年七月三十一日以前に受ける床面積の増加に係る登記の登録税は、同年八月一日以後最初に当該建物について権利に関する登記の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)をするときは、前条の規定にかかわらず、納付することを要しない。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(登録免許税に関する経過措置)
附則

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間における納付すべき登録免許税についての第四十六条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる」とあるのは、「第二十一条から前条までに定める方法により国に納付しなければならない」とし、新登録免許税法第二十六条第四項並びに第三十一条第六項及び第七項の規定は、適用しない。

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