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登録免許税法施行規則 第二十七条 (電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)

第二十七条

電子情報処理組織を使用して登記等の申請を行う者又は嘱託を行う官庁若しくは公署は、法第四条第二項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。

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