条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行規則 第二十五条 (免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)

第二十五条

第二十六条第一項及び第三十一条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 当該免許等に係る登録免許税が法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付された場合当該免許等の申請書
  2. 前号に掲げる場合以外の場合法第二十四条第一項の規定により提出された登記機関の定める書類

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行規則第二十五条(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(免許等の場合の納付の確認の時期) 登録免許税法施行規則 目次 第二十六条(納付不足額の通知事項) →