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登録免許税法 第二十七条 (納期限)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(納期限)

第二十七条

登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。

  1. 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時
  2. 免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの当該期限

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十五の項に掲げる法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)別表第三の五の二の項に掲げる法人とみなして、新登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。

2次に掲げる登記等(新登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。第五号において同じ。)については、登録免許税を課さない。

  1. 整備法第三十三条第一項に規定する登記
  2. 整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する登記
  3. 整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人が同項に規定する施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結後最初に一般社団法人への名称の変更(整備法第三条第一項ただし書に規定する定款の変更に基づく名称の変更を含む。)を行う場合の登記で次に掲げるもの
    1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記並びに同項第四号、第七号及び第九号から第十七号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあっては、一般社団法人の存続期間に限る。)の変更の登記(同項第二号に掲げる事項の変更の登記と併せてするものに限る。)
    2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第二項第一号に掲げる事項の変更の登記
    3. 整備法第二十二条第四項に規定する登記
  4. 整備法第百三十一条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人が整備法第四十五条の認可を取り消されて整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(次号において「特例民法法人」という。)となる場合における当該一般社団法人又は一般財団法人の解散の登記
  5. 次に掲げる場合における登記等に係る名義人の名称の変更の登記等
    1. 整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人が整備法第三十二条の規定による手続を終了して一般社団法人となる場合
    2. 特例民法法人が整備法第四十四条の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となる場合
    3. 特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となる場合
    4. 前二号に規定する場合のいずれかに該当するとき。
(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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