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登録免許税法 第二十二条 (印紙納付)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(印紙納付)

第二十二条

登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。

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(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から八まで
  2. 登録免許税法

2前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行の日以後に附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第十五条第一項の規定による不動産鑑定士補の登録を受ける者及び附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第十八条の規定による変更の登録を受ける不動産鑑定士補については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号(十五)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(十五)イ中「不動産の鑑定評価に関する法律」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第六条第一項(不動産鑑定士補に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」と、同号(十五)ロ中「不動産の鑑定評価に関する法律」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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