第十四条 官署支出官は、第九条第一項第八号の支出の決定をしたときは、第十一条の通知と同時に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法第二百二十条に規定する計算書を電子情報処理組織を使用して作成し、これをセンター支出官に交付し、又は当該納付書及び計算書の内容を送信しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗