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支出官事務規程 第十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第十三条

官署支出官は、小切手の振出しのための支出の決定をしたときは、第十一条の通知と同時に、照合のため、指定受取人の印鑑をセンター支出官に送付しなければならない。

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