条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
支出官事務規程
› 第十二条
支出官事務規程 第十二条
昭和二十二年大蔵省令第九十四号
府省令
第十二条
前条第四項
に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、官署支出官が受取人にとつて最も便利であると認めるものでなければならない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
この条文を参照している条文
第11条
出納官吏事務規程 第49条
← 第十一条
支出官事務規程 目次
第十三条 →