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支出官事務規程 第四十条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四十条

センター支出官は、第九条第一項第八号の源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書を交付し、又は送信するときは、第十四条の規定により官署支出官から交付又は送信を受けた納付書及び計算書を添付しなければならない。

2センター支出官は、会計法第十七条又は第二十条第二項の規定により日本銀行に預託金を有する出納官吏に資金を交付するため国庫金振替書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付する場合及び電信により資金を交付する場合を除き、別紙第十七号書式による国庫金振替送金通知書を振替先である当該出納官吏に送付しなければならない。

3センター支出官は、第九条第一項第二十七号の保管金を提出するため国庫金振替書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に保管金を提出する場合を除き、別紙第十七号書式による国庫金振替送金通知書を振替先の出納官吏に送付しなければならない。

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