条文くん法令検索 AIに質問する

支出官事務規程 第四十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四十一条

センター支出官は、小切手を振り出し、又は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付し、若しくは送信し、受取人又は日本銀行本店から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、官署支出官に電子情報処理組織を使用して、支出済みの通知をしなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第四十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条 支出官事務規程 目次 第四十二条 →