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計算証明規則 第二十一条 (支出済みの通知の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(支出済みの通知の添付)

第二十一条

支出計算書(官署分)には、支出官事務規程第四十一条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければならない。

2前項の書類は、項別に区分し、各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、総紙数及び総金額を記載した表紙を付さなければならない。

3第一項の書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を電磁的記録に併せて記録しなければならない。

4第一項に規定する書類又は前項に規定する電磁的記録には、支出済みとなったものの整理番号を目別に記載し、又は記録した資料を添付しなければならない。

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