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計算証明規則 第九十九条 (支出済みの通知の編集の特例)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(支出済みの通知の編集の特例)

第九十九条

第二十一条第一項に規定する支出済みの通知に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額に係る情報を併せて送信しなければならない。

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