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(書式に関する経過規定)
附則新規則別表第三(一)から別表第三(五)までに定める書式は、昭和四十年六月一日以後提出する法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書について適用し、同日前に提出する当該計算書については、なお従前の例による。
2新規則に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。
(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
附則新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書について適用し、施行日前に支払の確定した改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
(支払調書の提出に関する経過措置)
附則新規則第八十二条(利子等の支払調書)並びに第八十三条第二項及び第三項(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に提出した調書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
附則第四条の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)別表第五(七)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書又は通知書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該調書又は通知書については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の所得税法施行規則別表第五(七)に定める調書又は通知書に、新所得税法施行規則別表第五(七)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第三(一)に定める書式は、附則第一条第三号に定める日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、平成十七年一月一日以後に新法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十六条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成十八年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額(改正法第十四条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第二編第三章第一節(税率)の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条(非居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額をいう。)及び当該所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額を記載しなければならない。
(信託の計算書に関する経過措置)
附則新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)が附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)前に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条に規定する計算書で信託法施行日以後に提出するもの(信託会社以外の受託者にあっては、信託法施行日から平成二十一年一月一日前に提出するもの)に係る新規則第九十六条(信託の計算書)の規定の適用については、同条第一項第一号中「居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)」とあるのは「居所」と、同項第三号中「資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額」とあるのは「財産の種類及び現在額」と、同項第四号中「資産」とあるのは「財産」と、「信託財産に帰せられる収益及び費用」とあるのは「信託に関する収入及び支出」とする。
(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項に関する経過措置)
附則施行日前に旧所得税法施行規則第七十六条第一号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第三百十九条第三号に掲げる書類については、なお従前の例による。
(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)
附則改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第四十条の八第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。
(信託の計算書に関する経過措置)
附則新規則第九十六条第三項(信託の計算書)の規定は、施行日以後に新法第二百二十七条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用する。
(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に新令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
2新令第四十六条第二項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第六十九条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に新法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出する申告書について適用し、同日前に改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第九十二条第一項の規定は、所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについて適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条第二項及び第四項、第三十四条第三項、第三十九条の二第一項、第四十条の二、第四十五条、第四十六条、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五十五条並びに第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、新令第九十九条の二第二項、第百一条第二項、第百二十条の三第二項、第百二十一条第四項、第百二十一条の二第二項、第百二十二条第二項、第百二十四条第二項、第百三十条第二項、第七項若しくは第八項、第百三十三条若しくは第百九十七条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出する申請書、届出書又は書類について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、旧令第九十九条の二第二項、第百一条第二項、第百二十条の三第二項、第百二十一条第四項、第百二十一条の二第二項、第百二十二条第二項、第百二十四条第二項、第百三十条第二項、第七項若しくは第八項、第百三十三条若しくは第百九十七条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書、届出書又は書類については、なお従前の例による。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第七十七条の四第八項及び第九項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百三条の五第十項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2新規則第九十四条の二第一項の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3前二項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第六十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)
附則新規則第六十六条(所得税法施行規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和七年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。
(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則新規則第九十四条の二第一項の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払う同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則新規則第七十七条の四第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び第三項において「公的年金等」という。)について提出する同法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
2令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十七条の四の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。
3改正令附則第十二条第二項第八号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等とする。
- 一
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等
- 二
総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等