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(支払調書に関する経過規定)
附則昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券に係る収益の分配を除く。)につき同日までに改正前の所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号。以下「旧規則」という。)第二十六条(配当所得の支払調書)及び第三十条から第三十条の三まで(株式の消却等の場合の通知書等)の規定による支払調書の提出又は書面による通知がされている場合には、当該配当等については、新規則第八十三条(配当等の支払調書)及び第九十二条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定による調書の提出又は通知書の交付がされたものとみなす。
2昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する給付につき同日までに旧規則第二十七条の二(生命保険金等の支払調書)の規定による支払調書が提出されている場合には、当該給付については、新規則第八十六条(生命保険金等の支払調書)の規定により提出する調書に記載することを要しない。
3昭和四十年分の所得税に係る新規則第八十六条及び第八十七条(損害保険の満期返戻金等の支払調書)に規定する調書の提出については、新規則第八十六条第二項第二号及び第八十七条第二項中「三十万円」とあるのは、「五十万円」とする。
(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
附則新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配。次項において同じ。)に係る新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書について適用し、同日前に支払の確定した旧法第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(旧法第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
(支払調書の提出等に関する経過措置)
附則新規則第八十四条第二項第一号(報酬、料金等の支払調書)、第八十六条第二項(生命保険金等の支払調書)、第八十七条第二項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第八十八条第二項(損害保険代理報酬の支払調書)及び第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)並びに第九十三条第二項第四号(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の八から第八十一条の十一まで(無記名公社債の利子等に係る告知書の記載事項等)の規定及び新規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、施行日以後に支払を受ける新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等に係る告知書について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等に係る告知書については、旧規則第八十一条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書)の規定及び旧規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式の例による。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。
2附則第二条(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、改正令附則第五条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものについて準用する。
3改正令附則第五条第六項に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第二項又は第三項に規定する預入に相当する預入等とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の六第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示する新令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示した旧令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類については、なお従前の例による。
(地震保険料控除に関する経過措置)
附則改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新規則の規定の適用については、新規則第四十七条の二第二項(生命保険料控除に関する証明事項等)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)」と、「地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る同号に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第一項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第四十七条の五第一項(還付等を受けるための申告書の記載事項の特例)中「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」と、「同項」とあるのは「法第百二十二条第一項」と、同条第二項中「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、新規則第七十五条第一項第九号(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「次に掲げる事項」とあるのは「同号に規定する地震保険料及び旧長期損害保険料別の次に掲げる事項」と、同号ハ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料」と、「又は共済金の額」とあるのは「若しくは共済金の額又は当該旧長期損害保険料に係る保険金の額、年金額若しくは共済金の額」と、同号ホ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料の金額又は当該旧長期損害保険料」と、新規則第七十六条第六項(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)中「地震保険料に係る法第七十七条第二項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第一項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第九十三条第一項第九号(給与等の源泉徴収票)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」とする。
(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
附則雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十六条第二項第二号(生命保険金等の支払調書)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「令第三百五十一条第一項第九号」とあるのは、「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)附則第二十四条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の令第三百五十一条第一項第九号」とする。
(生命保険料控除に関する証明事項等に関する経過措置)
附則施行日前に旧所得税法施行規則第四十七条の二第一項第一号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第二百六十二条第一項第五号に掲げる書類については、なお従前の例による。
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三百六十九号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十九条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十九条の二第六項の規定に基づく第四条の規定による改正前の所得税法施行規則第八十一条の十六の規定は、なおその効力を有する。
(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)
附則新規則第四十条の五(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等については、なお従前の例による。
2新規則第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
3新規則第四十条の七(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
附則改正令附則第四条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)その他参考となるべき事項とする。
2改正令附則第四条第一項に規定する旧評価方法適用者が平成二十二年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する棚卸資産につき棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第六十条第三項(決算)の規定の適用については、同項中「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)若しくは所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号)附則第四条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第九十九条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則新規則第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(二)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
2新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十六年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十五年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第九条第一項(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
2新規則第九条第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十五条第五項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四十五条第五項の書類については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
附則平成二十七年七月一日から附則第一条第六号(施行期日)に定める日までの間における新規則第五十二条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第五十二条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用については、新規則第五十二条の二第一項第一号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、同条第三項第一号並びに新規則第五十二条の三第一項第一号及び第三項第一号中「、住所及び個人番号」とあるのは「及び住所」とする。
(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等に関する経過措置)
附則新規則第十八条の四第十二項(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)の規定は、施行日以後に新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用し、施行日前に旧令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の承認(旧令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受けた場合については、なお従前の例による。
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第四十七条第一項及び第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(決算に関する経過措置)
附則新規則第六十条の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第五十三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則新規則第九十三条第一項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、令和六年以後に支払うべき同年以後に支払の確定した所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日以後であるものについて適用し、同年以前に支払うべき同年以前に支払の確定した同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日前であるものについては、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第七十七条第六項ただし書の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同法第二百三条第六項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき同法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同項に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。