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納税貯蓄組合法 第二条 (定義)

昭和二十六年法律第百四十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「納税貯蓄組合」とは、個人又は法人が一定の地域、職域又は勤務先を単位として任意に組織した組合で、組合員の納税資金の貯蓄のあつせんその他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たものをいう。

2この法律において「納税貯蓄組合預金」とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、銀行(日本銀行を除く。)、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「指定金融機関」という。)に対して預入したものをいう。

3この法律において「租税」とは、国税及び地方税(地方税にあわせ又は加算して納付し、又は徴収される地方公共団体の徴収金を含む。)をいう。

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