(組合の加入脱退の自由及び監督の排除) 第三条 納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項について監督を加えてはならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗