条文くん法令検索 AIに質問する

納税貯蓄組合法 第十条の二 (納税貯蓄組合連合会)

昭和二十六年法律第百四十五号法律
(納税貯蓄組合連合会)

第十条の二

第三条第七条及び第九条の規定は、納税貯蓄組合の連合体(その連合体を含む。)で、会員の指導及び育成に関する事務、会員の行なう事務についての連絡及び調整に関する事務その他納税貯蓄組合の健全な発達を図るため必要な事務を行なうことを目的とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たもの(以下「納税貯蓄組合連合会」という。)について準用する。この場合において、第七条中「その組合員又は自己以外の組合員」とあるのは、「その間接の構成員たる組合員」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「納税貯蓄組合法第十条の二(納税貯蓄組合連合会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(補助金の交付) 納税貯蓄組合法 目次 第十一条(質問検査) →