(過料) 第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第三条(第十条の二において準用する場合を含む。)、第四条、第七条(第十条の二において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定に違反した者二不正の方法により第十条第一項の規定による補助金の交付を受け、又は受けようとした者三第十一条第一項若しくは第二項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗