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納税貯蓄組合法 第十四条 (過料)

昭和二十六年法律第百四十五号法律
(過料)

第十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第三条第十条の二において準用する場合を含む。)、第四条第七条第十条の二において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定に違反した者
  2. 不正の方法により第十条第一項の規定による補助金の交付を受け、又は受けようとした者
  3. 第十一条第一項若しくは第二項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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