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納税貯蓄組合法 第十三条 (解散の届出)

昭和二十六年法律第百四十五号法律
(解散の届出)

第十三条

納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会が解散したときは、当該組合又は連合会の代表者であつた者その他これに準ずる者は、遅滞なく、規約の届出をした税務署長及び地方公共団体の長にその旨を届け出なければならない。

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