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納税貯蓄組合法施行令 第五条 (解散の届出)

昭和二十六年政令第九十九号政令
(解散の届出)

第五条

第十三条の規定による解散の届出は、その旨を記載した書面三通を規約の届出をした税務署長、都道府県知事又は市町村長のいずれかに提出してすれば足りるものとし、当該書面の提出を受けた者は、遅滞なく、当該書面一通ずつを他の解散の届出を受けるべき者に送付するものとする。

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