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納税貯蓄組合法施行令 第四条 (補助金の交付手続)

昭和二十六年政令第九十九号政令
(補助金の交付手続)

第四条

納税貯蓄組合は、法第十条第一項の規定による国又は地方公共団体の補助金の交付を受けようとするときは、毎年十月から翌年九月までの分について、当該期間内に使用した同項の費用の金額及びその費途別の内訳を記載した補助金交付申請書を、その年十月末日までに当該組合の規約の届出をした税務署長を経由して当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長に、又は当該補助金の交付を受けようとする地方公共団体の長に提出しなければならない。

2前項の場合において、当該補助金の交付を受けようとする地方公共団体が第一条第一項の規定による規約の届出をしていない地方公共団体であるときは、前項の規定により提出する補助金交付申請書には、当該規約の謄本を添附するものとする。

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