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納税貯蓄組合法施行令 第三条 (法第八条第一項但書の期間)

昭和二十六年政令第九十九号政令
(法第八条第一項但書の期間)

第三条

第八条第一項但書に規定する期間は、金融機関が複利の方法により納税貯蓄組合預金を受け入れる場合においては、当該金融機関において元本に組み入れるべき利子の計算の基礎とされている期間(以下「利子計算期間」という。)とし、金融機関が複利以外の利子計算の方法により納税貯蓄組合預金を受け入れる場合においては、当該金融機関の事業年度とする。

2前項に規定する利子計算期間又は事業年度が六月をこえる場合においては、同項の規定の適用については、当該利子計算期間又は事業年度開始の日から六月ごとに区分した期間(最後に六月未満の期間を生じたときは、当該期間)を、それぞれ一利子計算期間又は一事業年度とみなす。

3金融機関が利子計算期間又は事業年度の中途において解散した場合(合併に因り解散した場合を含む。)においては、当該利子計算期間又は事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間(合併に因る解散の場合において、解散した金融機関が受け入れていた納税貯蓄組合預金で合併後存続する金融機関に承継されたものについては、合併の日の翌日から合併後存続する金融機関の合併の日の翌日を含む利子計算期間又は事業年度の末日までの期間)を、第一項に規定する利子計算期間又は事業年度とみなす。

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