条文くん法令検索 AIに質問する

納税貯蓄組合法施行令 第二条 (納税貯蓄組合預金の通帳等の表示)

昭和二十六年政令第九十九号政令
(納税貯蓄組合預金の通帳等の表示)

第二条

納税貯蓄組合は、一の金融機関に対して最初にその組合員の納税貯蓄組合預金の預入をする場合においては、当該組合が前条第一項の規定により規約の届出をした税務署長、都道府県知事又は市町村長から当該組合が納税貯蓄組合である旨の証明書の交付を受け、当該金融機関に対して当該証明書を呈示しなければならない。

2金融機関は、前項の規定による証明書の呈示を受けた組合の組合員の納税貯蓄組合預金に関する通帳又は証書に、当該預金が納税貯蓄組合預金である旨の表示をしなければならない。

3納税貯蓄組合が解散したときは、組合の代表者であつた者その他これに準ずる者は、遅滞なく、当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金を預入している金融機関に対してその旨を通知しなければならない。

4金融機関は、前項の規定による通知を受けたとき、その他納税貯蓄組合が解散したことを知つたときは、その後の機会において、当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金に関する通帳又は証書の第二項の規定による表示をまつ消しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「納税貯蓄組合法施行令第二条(納税貯蓄組合預金の通帳等の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(規約の届出) 納税貯蓄組合法施行令 目次 第三条(法第八条第一項但書の期間) →