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納税貯蓄組合法施行令 第一条 (規約の届出)

昭和二十六年政令第九十九号政令
(規約の届出)

第一条

納税貯蓄組合法(以下「法」という。)第二条第一項の規定による納税貯蓄組合の規約の届出は、組合の代表者その他これに準ずる者が、当該規約の謄本を当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する税務署長、都道府県知事及び市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出してするものとする。

2前項の規定による規約の謄本の提出は、当該謄本三通を税務署長、都道府県知事又は市町村長のいずれかに提出すれば足りるものとし、当該謄本の提出を受けた者は、遅滞なく、当該謄本一通ずつを他の規約の届出を受けるべき者に送付するものとする。

3前二項の規定は、法第十条の二の規定による納税貯蓄組合連合会の規約の届出について準用する。

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