(名称使用の制限)
第十二条
納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2前項の規定は、納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2前項の規定は、納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。