(納税貯蓄組合法の特例)
第十一条
奄美群島に納税貯蓄組合法が施行される際現に奄美群島において納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いている組合は、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第十二条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第一項に規定する届出をしないで納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いることができる。
奄美群島に納税貯蓄組合法が施行される際現に奄美群島において納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いている組合は、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第十二条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第一項に規定する届出をしないで納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いることができる。