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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十二条 (国税徴収法の適用)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(国税徴収法の適用)

第十二条

国税徴収法第九条第三項の規定は、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島酒税法又は奄美群島物品税法の規定により課せられた租税については、適用しない。

2昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。但し、奄美群島租税徴収法の規定により督促状を発せられた租税に係る国税徴収法第九条第三項の延滞加算税額の計算の基礎となる日数は、昭和二十九年六月一日から起算するものとする。

3奄美群島税法の規定により課せられた租税につき生じた過誤納額については、国税徴収法第三十一条ノ六の規定は、暫定措置法の施行の日以後の納付に係る金額についてのみ適用する。

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